お役立ち情報
2026.05.25
トランクルーム代は経費にできる?勘定科目と仕訳・家事按分を解説
事業が拡大するにつれて、「商品の在庫が部屋を圧迫している」「法定保存文書や仕事用の機材を置く場所がない」といったお悩みを抱えていませんか?
解決策として外部のトランクルーム(貸し倉庫)を検討しているものの、「毎月の利用料や初期費用は経費として落とせるのか?」「どの勘定科目で処理すればいいのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。
この記事では、トランクルーム代を経費にするための条件や正しい勘定科目、実際の仕訳例から家事按分の方法まで、経理初心者にもわかりやすく徹底解説します。
最後まで読めば、税務署に指摘されない正しい処理方法がわかり、初期費用を大幅に抑えてお得に事業用スペースを確保する方法まで手に入ります!
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トランクルーム代の経費計上の可否と条件

トランクルームの利用料は、条件を満たせば全額を経費として計上することが可能です。
ここでは、経費として認められるための具体的な条件や保管目的、税務調査に備えた証明方法について解説します。
経費と認められる保管目的

トランクルーム代を経費計上できる大前提は、「事業のために必要な支出であること」です。
具体的に経費として認められる代表的な保管目的は以下のとおりです。
- 商品在庫・販売用商品
- 法定保存文書(契約書・帳簿類・領収書等)
- 販促物・チラシ・パンフレット
- 事業用の備品・什器・資材
- 事業用の機材・工具
- 季節商品・イベント用品
「事業活動に直接的・間接的に必要なものを保管している」という実態があれば、経費計上の対象となります。
税務署への事業関連性の証明方法
経費計上する際に重要なのは、「税務署から問い合わせがあったときに、事業との関連性を客観的に説明できる状態」を整えておくことです。
具体的に準備しておくべき書類・情報は以下のとおりです。
- トランクルームの契約書(法人名義または事業者名義での契約が望ましい)
- 毎月の領収書または請求書
- 保管している荷物の一覧(業務日誌・在庫管理簿などで記録)
- 荷物の入出庫記録(特に商品在庫の場合)
- トランクルームの内部写真(事業用物品が保管されている証拠として)
これらを揃えておくことで、「事業に必要不可欠な保管場所である」ことを客観的に証明できます。
特に契約者名義を事業者本人または法人にすることは、事業関連性を示す最も基本的かつ重要なポイントです。
電子帳簿保存法に対応した領収書の保管と保管年限

経費として計上するには、支払いを証明する請求書や領収書などの根拠資料を確実に保管しなければなりません。
紙で受け取った領収書はファイルに綴じて保管し、Web上で発行された電子領収書は、「電子帳簿保存法」のルールに従い、データのまま(PDFなど)改ざんできない状態で保存する必要があります。
保管年限は、個人事業主(青色申告)で原則7年、法人で原則7年(欠損金が生じた事業年度は最長10年)と定められています。
長期間の保管となるため、紛失しないようルールを決めてしっかりと管理しましょう。
経費計上できないNGケース
以下のような目的でトランクルームを利用している場合は、経費計上が認められません。
誤って計上してしまうと、税務調査で否認され追徴課税の対象になるため注意してください。
- 趣味の道具の保管(バイク・釣り具・スポーツ用品・コレクションなど)
- 家族や親族の私物の保管
- 季節衣類・寝具など完全な私物の保管
- 事業との関連性が説明できない物品の保管
- 引っ越し時の一時的な家財保管(事業に直接関係ない場合)
事業用と私用の両方を保管している場合は、家事按分で事業用部分のみを経費計上する必要があります。
トランクルーム費用の勘定科目4種類と使い分け

トランクルームの利用料を帳簿に記録する際、「どの勘定科目を使えばいいの?」と迷う方は多いです。
実は、トランクルームの勘定科目には法律で決まった絶対のルールはありません。
利用目的や期間に合わせて、以下の4つから最適なものを選びましょう。
継続利用に適した「地代家賃」
地代家賃は、土地や建物を継続的に借りる際の賃料を処理する勘定科目です。
トランクルームを月極で継続的に借りている場合は、この勘定科目を使うのが最も一般的です。
【使用が適しているケース】
- 個室タイプのトランクルームを月額で継続契約している
- 定期的に在庫や書類を保管するために使用している
- 半年以上の長期利用を前提としている
トランクルームの個室は「土地・建物の一部を継続的に借りている」という性質に最も近いため、多くの事業者で地代家賃として処理されています。
一時利用に適した「支払賃借料」

支払賃借料(または賃借料)は、物品を借りる際に使う勘定科目です。
地代家賃との違いは、借りる対象が「土地・建物」ではなく「物品」という点にあります。
トランクルームは「個室を確保する建物」でありながら「1つの収納物品」としても扱えるため、支払賃借料でも仕訳が可能です。
【使用が適しているケース】
- 短期間(数ヶ月程度)のトランクルーム利用
- 引っ越しやオフィス移転に伴う一時的な利用
- 棚卸し・繁忙期対応のための短期保管
商品・在庫保管に適した「保管料」
保管料は、商品や製品の保管にかかる料金を処理する勘定科目です。
トランクルームを商品在庫の保管目的で使用している場合に適しています。
【使用が適しているケース】
- ネットショップの商品在庫を保管している
- 仕入れた商品を一時的に保管している
- 販促物や販売前商品を長期保管している
ただし、商品の保管が長期保管を前提としている場合は、「棚卸資産」として取得価額に含める必要があるので注意が必要です。
少額・短期利用に適した「雑費」

雑費は、頻繁に発生しない少額の支出を処理する勘定科目です。
トランクルーム代が少額かつ短期間の利用の場合に使用できます。
【使用が適しているケース】
- 1〜2ヶ月のみの短期利用
- 月額数千円程度の少額な利用料
- 他に該当する勘定科目がない場合
ただし、雑費を使いすぎると経費の内訳が不明瞭になり、税務調査で「不明瞭な支出」として指摘される可能性があります。
雑費の使用は最小限に抑えるのが基本です。
個人事業主と法人別の具体的な仕訳例

勘定科目が決まったら、実際にどのように帳簿付け(仕訳)を行えばよいかを見ていきましょう。
月額利用料だけでなく、初期費用や敷金など、発生するタイミングごとの具体的な仕訳例を解説します。
月額利用料の仕訳

最も基本的な、毎月のトランクルーム利用料の支払い時の仕訳例です。
【例】月額利用料11,000円(税込)を銀行振込で支払った場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 地代家賃 | 11,000円 | 普通預金 | 11,000円 |
【補足】
- 翌月分を当月末に前払いする場合は、いったん「前払費用」として計上し、翌月になってから「地代家賃」へ振り替えるのが正確な処理です
- 月額10万円以下程度であれば、毎月「地代家賃」として直接計上する簡易処理でも問題ないケースが多いです
初期費用および事務手数料の仕訳

トランクルーム契約時にかかる事務手数料・鍵代・セキュリティ登録料などは、「支払手数料」または「事務手数料」として一括費用化できます。
【例】契約時に事務手数料5,500円・鍵代3,300円を現金で支払った場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 5,500円 | 現金 | 8,800円 |
| 消耗品費 | 3,300円 |
【ポイント】
- 鍵代は「消耗品費」または「支払手数料」で処理できます
- 鍵代が10万円を超える場合は固定資産として計上が必要ですが、通常は数千円なので一括費用化で問題ありません
- 礼金は20万円を超える場合のみ「長期前払費用」または「繰延資産」として計上し、5年で均等償却します(20万円以下なら一括費用化可能)
敷金および保証金の仕訳

敷金や保証金は、契約終了時に返還される予定のお金です。
そのため、支払った時点では「経費」ではなく「差入保証金」という資産として計上します。
【例】契約時に保証金22,000円を現金で支払った場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 差入保証金 | 22,000円 | 現金 | 22,000円 |
【契約終了時の処理】
- 全額返還された場合:差入保証金22,000円を取り崩す(経費にはならない)
- 一部が返還されず原状回復費用などに充当された場合:充当された部分のみを「修繕費」または「雑費」として経費計上
クレジットカード払い・年払いの仕訳と前払賃料の振替

トランクルーム代をクレジットカード払いや年払いで支払う場合、支払い時点と費用計上時点を正しく分ける必要があります。
【例1】月額11,000円をクレジットカードで支払った場合
支払い時
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 地代家賃 | 11,000円 | 未払金 | 11,000円 |
カード引落時
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未払金 | 11,000円 | 普通預金 | 11,000円 |
【例2】年払いで132,000円を一括前払いした場合
支払い時
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 前払費用 | 132,000円 | 普通預金 | 132,000円 |
毎月末の振替(11,000円ずつ12回)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 地代家賃 | 11,000円 | 前払費用 | 11,000円 |
【短期前払費用の特例】
1年以内に役務提供を受ける前払費用は、「短期前払費用の特例」を使うと支払時に全額を経費計上できます。
年払いで132,000円を支払った場合、特例を適用すれば支払った年度に全額を地代家賃として一括計上可能です。継続適用が条件です。
トランクルームの短期利用について具体的な情報を知りたい方は、「トランクルームは短期でも借りられる?1ヶ月の費用と賢い活用法」の記事もご覧ください。
トランクルーム賃料における消費税の取り扱いとインボイス対応

トランクルームの利用料は、消費税の課税対象(課税仕入)として処理します。
賃料に含まれる消費税は、仕入税額控除の対象となります。
【ポイント】
- トランクルーム事業者から適格請求書(インボイス)を受け取り保管する必要がある
- インボイス発行事業者でない事業者から借りている場合、仕入税額控除に制限がかかる(経過措置あり)
- 月額の請求書・領収書がインボイス要件を満たしているか確認する
【インボイスに記載が必要な項目】
- 発行事業者の氏名または名称
- 適格請求書発行事業者の登録番号(T+13桁)
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分した合計金額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
- 受領者の氏名または名称
契約前に、「インボイス対応の請求書を発行してもらえるか」を必ず事業者に確認しておきましょう。
個人事業主向けトランクルーム費用の家事按分方法

個人事業主の場合、「事業用の在庫」と「自宅の私物」を同じトランクルームに保管したいケースがあるでしょう。
この場合、全額を経費にすることはできません。
事業とプライベートの割合を分ける「家事按分(かじあんぶん)」のルールを解説します。
家事按分が必要なケースと不要なケースの判断基準
家事按分が必要かどうかは、「事業用と私用の両方で使用しているか」で判断します。
【家事按分が不要なケース】
- トランクルームに事業用品のみを保管している
- 法人名義で契約しており、完全に事業利用のみ
このケースでは、トランクルーム代の全額を経費計上できます。
【家事按分が必要なケース】
- 個人事業主が、事業用品と私物を同じトランクルームに保管している
- 自宅の収納の一部として、家族の荷物も保管している
- 趣味の道具と仕事道具を一緒に保管している
このケースでは、事業用に使用している割合のみを経費計上できます。
面積比率および容積比率を用いた計算手順と仕訳例

家事按分の最も一般的な計算方法は、「面積比率」または「容積比率」で按分する方法です。
【計算手順】
- トランクルーム全体のサイズ(面積または容積)を確認
- 事業用品が占める面積(または容積)を実測
- 事業用比率を算出(事業用面積 ÷ 全体面積 × 100)
- 月額料金に事業用比率をかけて経費計上額を算出
【計算例】
- トランクルームの広さ:2帖(約3.3㎡)
- 月額料金:11,000円
- 事業用品(在庫・書類)が占める面積:約2.3㎡
- 事業用比率:2.3 ÷ 3.3 × 100 ≒ 70%
- 経費計上額:11,000円 × 70% = 7,700円
【仕訳例】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 地代家賃 | 7,700円 | 普通預金 | 11,000円 |
| 事業主貸 | 3,300円 |
事業主貸は、個人事業主が事業用の口座から私的な支出をした際に使う勘定科目です。
家事按分で経費にならない部分は事業主貸で処理します。
私物混在による経費否認リスクと対策

家事按分は便利な処理方法ですが、根拠が曖昧だと税務調査で否認されるリスクがあります。
否認されないための対策を3つ紹介します。
1. 按分根拠を客観的な数値で記録する
「だいたい7割が事業用だから70%」では、税務署を説得できません。
実測値(面積・容積・荷物の点数など)を記録し、いつでも提示できる状態にしておきましょう。
- 計測写真を撮影しておく
- 保管物リストを作成しておく
- 配置図を作成しておく
2. 按分比率を頻繁に変えない
毎月の按分比率を変えると、「都合よく数字を調整している」と疑われます。
少なくとも年単位で同じ比率を使い、変更する場合は明確な理由(保管物が大きく変わった等)を説明できるようにしておきましょう。
3. 私物の比率が高すぎる場合は完全分離を検討
事業用比率が30%以下になるような場合は、家事按分でなく「私的な利用」とみなされるリスクがあります。
事業用品が多いなら、事業専用のトランクルームを別途借りる方が経費計上が明確になり、税務調査でも問題ありません。
経費計上による節税効果のシミュレーション

「わざわざ帳簿をつける手間に見合うだけのメリットがあるの?」
トランクルーム代を正しく経費計上することは、税金を直接的に減らす(節税する)という非常に大きなメリットをもたらします。
ここでは、実際にどれくらいの税金が安くなるのか、具体的な数値を用いてシミュレーションしてみましょう。
個人事業主の所得税率別の節税額シミュレーション
個人事業主の場合、所得税は累進課税のため、所得が高いほど経費計上による節税効果が大きくなります。
【年間トランクルーム代を全額経費計上した場合の節税額】
| 課税所得 | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率 | 年間経費10万円の節税額 | 年間経費15万円の節税額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 10% | 15% | 15,000円 | 22,500円 |
| 195万〜330万円 | 10% | 10% | 20% | 20,000円 | 30,000円 |
| 330万〜695万円 | 20% | 10% | 30% | 30,000円 | 45,000円 |
| 695万〜900万円 | 23% | 10% | 33% | 33,000円 | 49,500円 |
| 900万〜1,800万円 | 33% | 10% | 43% | 43,000円 | 64,500円 |
※住民税は一律10%として概算
課税所得が695万円以上の方なら、年間15万円のトランクルーム代を経費計上することで5万円近くの節税が可能です。
法人の実効税率による節税額シミュレーション
法人税は所得規模によって実効税率が異なります(中小企業の場合)。
【法人実効税率別の節税額】
| 所得規模 | 実効税率の目安 | 年間経費10万円の節税額 | 年間経費15万円の節税額 |
|---|---|---|---|
| 年間所得400万円以下 | 約22% | 22,000円 | 33,000円 |
| 年間所得400〜800万円 | 約25% | 25,000円 | 37,500円 |
| 年間所得800万円超 | 約34% | 34,000円 | 51,000円 |
※実効税率は法人税・住民税・事業税の合計
年間トランクルーム代12万円を経費計上した場合の試算例

具体的なシナリオで節税効果を試算してみましょう。
【シナリオ】月額1万円のトランクルームを年間契約(12万円)
- A:個人事業主(課税所得500万円、税率30%)
- 12万円 × 30% = 節税額36,000円
- 実質的なトランクルーム代:120,000円 − 36,000円 = 84,000円(月7,000円相当)
- B:法人(年間所得600万円、実効税率25%)
- 12万円 × 25% = 節税額30,000円
- 実質的なトランクルーム代:120,000円 − 30,000円 = 90,000円(月7,500円相当)
経費計上することで、実質的な月額負担は2,000〜3,000円下がります。
事業に必要な保管場所であれば、経費計上による節税効果を活かさない手はありません。
月額料金の相場はいくらか知りたい方は、「貸し倉庫の相場はいくら?サイズ別の料金目安と初期費用を安くする方法」の記事もご覧ください。
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事業利用に適したトランクルームの選び方

経費になることがわかったら、次は「どこで借りるか」が重要です。
事業用の商品や書類を預ける場合、家庭用の収納スペースを選ぶのと同じ感覚では失敗してしまいます。
ビジネスの効率を落とさないための選び方のポイントを解説します。
法人契約・領収書および請求書の発行体制
事業利用で最も重要なのが、契約と請求書発行の体制です。
以下の点を契約前に確認してください。
- 法人契約が可能か(法人名義で契約できれば事業関連性が明確)
- 領収書・請求書を発行してもらえるか(経費計上の根拠資料として必須)
- インボイス(適格請求書)に対応しているか(仕入税額控除に必要)
- 会社名・屋号での宛名で発行してもらえるか
特にインボイス対応は、仕入税額控除を受けるための必須要件です。
事業者の登録番号(T+13桁)が記載された請求書を発行してもらえるか確認しましょう。
法人名義で契約する際の必要書類や審査の流れ、インボイス対応についてはトランクルームの法人契約ガイド|必要書類・流れ・インボイス・経費処理にまとめています。
搬入出を効率化するスロープとアスファルト舗装

事業用品の搬入出は頻繁に発生します。
作業効率を高める設備があるかは、長期的な業務負担に直結します。
- スロープ付き物件:台車やキャリーカートを使った搬入出がスムーズ
- アスファルト舗装:足元が安定して、車を横付けしての荷物運搬が楽
- 車横付け可能なスペース:大量の在庫や大型機材の出し入れに便利
砂利敷きの物件はキャリーカートの車輪が埋まり、雨の日は足元が悪くなるため、事業利用には不向きです。
在庫量に合わせて変更できるサイズの柔軟性と密閉性の高い扉

事業活動は、繁忙期と閑散期で在庫量が大きく変動します。
サイズの柔軟性が高いトランクルームを選ぶことで、無駄なコストを抑えられます。
- 0.5帖刻みの豊富なサイズ展開:在庫量にぴったり合うサイズを選べる
- 将来のサイズ変更がスムーズ:閑散期に小さいサイズへ移行できる
- 密閉性の高い扉:商品在庫をほこり・雨水から守る
特に、精密機器や書類などデリケートな物品を保管する場合は、密閉性の高い扉を採用している物件を選びましょう。
在庫を効率的に保管するための棚活用方法について知りたい方は、「トランクルームに棚は持ち込みOK?規約ルールとスチールラック活用術」の記事もご覧ください。
急な保管ニーズに対応する即日契約の可否
事業では、「すぐに保管場所が必要」という緊急事態が発生することがあります。
- オフィス移転に伴う一時保管
- 棚卸し時の在庫一時保管
- 販促キャンペーン用商品の急な保管
このようなケースに対応するため、即日利用が可能なトランクルームを選んでおくと、いざという時に困りません。
Web申し込み・クレジットカード決済で即日利用できる事業者を選ぶと、急なニーズにも対応できます。
事業用の選び方を知りたい方は、「トランクルームの選び方完全ガイド!初心者向けの比較ポイントと注意点」の記事もご覧ください。
経費負担を最小化できるオレンジコンテナの特徴

ここまで解説してきた「経費計上の条件」「事業利用に適した選び方」のすべてを満たすサービスとして、オレンジコンテナを紹介します。
0.5帖1,100円からのリーズナブルな価格設定
オレンジコンテナは0.5帖あたり賃料1,100円からというリーズナブルな価格設定が大きな魅力です。
事業経費はランニングコストとして毎月発生するため、少しでも安く抑えることが利益確保に直結します。
年間で計算すると、月額数千円の差でも年間数万円のコスト削減につながります。
| サイズ | 一般的な相場 | オレンジコンテナ |
|---|---|---|
| 1帖 | 5,000〜10,000円/月 | 4,730円〜 |
| 2帖 | 8,000〜15,000円/月 | 5,940円〜 |
| 2.6帖 | 10,000〜18,000円/月 | 7,854円〜 |
無駄なコストを省ける0.5帖刻みの豊富なサイズバリエーション

オレンジコンテナでは、0.5帖から8帖まで0.5帖刻みの豊富なサイズバリエーションを用意しています。
「1帖だと少し余るけど、0.5帖だとギリギリ……」という事業者にとって、ちょうどいいサイズを無駄なく選べるのは大きなメリットです。
事業の在庫量にぴったり合うサイズを選ぶことで、毎月の経費を最小限に抑えながら必要な保管スペースを確保できます。
事業利用に便利なアスファルト舗装や電源コンセント

事業用品の搬入出をスムーズに行うための設備も充実しています。
- アスファルト舗装:足元がフラットで台車・キャリーカートでの搬入がスムーズ
- 車横付け可能:大量の在庫や大型備品の搬入出に便利
- 電源コンセント利用サービス(一部物件):庫内での簡単な作業や照明利用が可能
- 密閉性の高い扉:商品や書類をほこり・雨水から守る
これらの設備により、事業利用に必要な保管環境と業務効率の両方を低価格で実現できます。
初期費用を大幅に抑制する「2〜3ヶ月賃料0円」キャンペーン
事業用トランクルームは年単位の長期継続利用が前提となるため、初期費用を抑えてスタートしたいというニーズが大きいです。
オレンジコンテナでは、物件によって「2〜3ヶ月賃料0円」「事務手数料0円」「保証料0円」といった強力な割引キャンペーンを実施しています。
キャンペーンの適用条件は賃料発生から6ヶ月以上の利用ですが、事業利用は長期前提のため自然にクリアできます。
【キャンペーン適用時の初期費用シミュレーション】
| 項目 | 通常時 | キャンペーン適用時 |
|---|---|---|
| 当月分賃料(日割り) | 5,500円 | 0円 |
| 翌月分賃料 | 11,000円 | 0円 |
| 事務手数料 | 11,000円 | 0円 |
| 保証料 | 5,500円 | 0円 |
| 鍵代 | 3,300円 | 3,300円 |
| 合計 | 36,300円 | 3,300円 |
初期費用が約8割削減できるケースもあり、事業のキャッシュフローを大幅に改善できます。
事業用の保管場所をお探しの方は、まずはお近くの物件の空き状況と料金を確認してみてください。
WEB・LINE・電話の3つの窓口からお問い合わせ・お見積りが可能です。
即日利用に関する具体的な情報を知りたい方は、「トランクルームは即日利用できる?当日使う条件・必要なもの・手順を解説」の記事もご覧ください。
トランクルームの経費計上に関するよくある質問

最後に、経理処理を行う上で多くの方がつまづきやすい疑問について、Q&A形式で明確にお答えします。
Q. 一度設定した勘定科目を途中で変更しても問題ないですか?
A. 原則として、一度決めた勘定科目は途中で変更しない(継続性の原則)のがルールです。
例えば、今年は「地代家賃」としたのに、翌年は「支払賃借料」に変えてしまうと、前年との経費比較ができず税務署から不審に思われる原因になります。
正当な理由がない限り、最初に設定した勘定科目を使い続けましょう。
Q. 自宅の荷物をトランクルームに移した場合も経費にできますか?
A. いいえ、「自宅の私物」を保管するためのトランクルーム代は経費にできません。
「自宅を仕事部屋として広く使うために、家の荷物をトランクルームに避難させた」という場合でも、トランクルームに入っているものが「私物」である以上、その利用料は個人の生活費とみなされます。
経費にできるのは、あくまで「事業用の荷物」を保管している割合のみです。
Q. 領収書を紛失した場合はどう対応すればよいですか?
A. 銀行の振込明細や、クレジットカードの利用明細で代用可能です。
万が一領収書をなくしてしまっても、支払いの事実が確認できる通帳の記帳記録やカード明細があれば経費として認められます。
もしそれらもない場合は、運営会社に再発行ができないか相談してみましょう。
Q. トランクルーム費用は確定申告の青色申告でも経費にできますか?
A. はい、もちろん青色申告でも全額経費として計上可能です。
青色申告決算書には「地代家賃」という項目が最初から用意されていますので、年間で支払ったトランクルーム代の合計額をそこに記入するだけで簡単に処理できます。
Q. 法人契約と個人契約で経費処理の方法は変わりますか?
A. 経費として処理する考え方や勘定科目は同じですが、「契約名義」に注意が必要です。
法人として経費計上する場合、契約者名と領収書の宛名が「法人名」になっている必要があります。
代表者の個人名義で契約してしまうと、会社の経費として認められにくくなるため、必ず法人契約を結ぶようにしてください。
まとめ
トランクルーム代は、事業に直接必要な利用であれば経費計上が可能です。
正しく処理することで、節税効果を最大化しながら事業効率も向上させられます。
- 在庫や書類などの保管目的であれば「地代家賃」などで経費計上できる
- 私物が入っている場合は「面積・容積」で家事按分を必ず行う
- 税務調査に備え、庫内の写真や領収書(インボイス対応)を確実に保存する
- 事業利用なら、台車が使いやすい「アスファルト舗装」の物件が必須
オレンジコンテナなら、0.5帖1,100円からのリーズナブルな価格、0.5帖刻みの豊富なサイズ、アスファルト舗装・電源コンセントなど事業利用に便利な設備、そして「2〜3ヶ月賃料0円」のキャンペーンと、経費負担を最小化しながら事業効率を高める保管場所として最適な条件が揃っています。
まずは公式サイトでお近くの物件を検索し、事業用に最適なトランクルームを見つけてみてください。
お問い合わせ窓口
- Webお問い合わせフォーム
- LINEでお見積り・お問い合わせ(平日10:00〜18:00)
- お電話:0120-15-4466(平日10:00〜18:00)
※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務処理については、税理士などの専門家にご相談ください。
監修:坪井 梨絵(アパルトマンホールディングス株式会社)
カスタマーサービス / 整理収納アドバイザー2級
トランクルーム事業に10年従事し、集客・客付けおよび現場管理を担当。整理収納アドバイザー2級(2023年6月取得)の資格を活かし、「部屋が片付かない」「収納が足りない」といったお客様のお悩みに対して、お客様目線での収納提案や現場の環境改善に取り組んでいる。